会社法第145条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](株式会社が承認をしたとみなされる場合)
- 第145条
- 次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
解説
[編集]- 譲渡承認請求に対して、会社は適切な対応をしない以下の場合には、譲渡承認がなされたものとみなされる。
- 承認請求から、2週間以内に請求に対する返答の通知がない場合
- 承認拒絶後40日以内に会社から買取に関する通知がない場合
- 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
- 会社法施行規則第26条
- 法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 株式会社が法第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第141条条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)。
- 指定買取人が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき。
- 譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合
- 法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 会社法施行規則第26条
関連条文
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