法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
(w:株式会社が承認をしたとみなされる場合)
- 第145条
- 次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
- 二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
- 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
関連条文[編集]
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