会社法第341条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第341条
- 第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができるw:株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
解説
[編集]特殊普通決議について定めている。
- 会社法第309条(株主総会の決議)
関連条文
[編集]- 会社法第342条(累積投票による取締役の選任)
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