会社法第351条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
- 第351条
- 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
- 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
- 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
解説
[編集]「代表取締役が欠けた場合」と「定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合」の一時的な処置の方法について規定している。
関連条文
[編集]- 会社法第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
参照条文
[編集]- 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)
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