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会社法第392条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(招集手続)

第392条
  1. 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第391条
(招集権者)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第8節 監査役会
次条:
会社法第393条
(監査役会の決議)


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