コンテンツにスキップ

会社法第430条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第430条

条文

[編集]

w:役員等の連帯責任)

第430条
役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]
  • 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成20年01月28日)民法第167条1項,商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項

前条:
会社法第429条
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第11節 役員等の損害賠償責任
次条:
会社法第430条の2
(補償契約)


このページ「会社法第430条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。