会社法第526条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](清算人の報酬等)
- 第526条
- 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
- 前項の規定は、清算人代理について準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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(清算人の報酬等)
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