会社法第575条
表示
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](定款の作成)
- 第575条
- 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
解説
[編集]持分会社の設立の際に定款の作成が必要であることを定めた規定である。なお、「持分会社」の定義規定でもある。公証人の認証を受けることは要しない。
- 2項
- 法務省令:会社法施行規則第225条(電子署名)
関連条文
[編集]- 会社法第26条(定款の作成)
- 会社法第576条(定款の記載又は記録事項)
- 労働安全衛生法第46条
|
|