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会社法施行規則第225条

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法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(電子署名)

第225条
  1. 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
    1. 法第26条第2項
    2. 法第122条第3項
    3. 法第149条第3項
    4. 法第250条第3項
    5. 法第270条第3項
    6. 法第369条第4項 (法第490条第5項 において準用する場合を含む。)
    7. 法第393条第3項
    8. 法第412条第4項
    9. 法第575条第2項
    10. 法第682条第3項
    11. 法第695条第3項
  2. 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
    1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
    2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第224条
(電磁的記録)
会社法施行規則
第7編 雑則

第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

第1節 電磁的方法及び電磁的記録等
次条:
会社法施行規則第226条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
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