会社法第5条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)>>会社法第5条

条文[編集]

商行為

第5条
会社(外国会社を含む。次条第1項、第8条及び第9条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

解説[編集]

事業としてする行為[編集]

事業のためにする行為[編集]

関連条文[編集]

  • 第6条(商号)
  • 第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
  • 第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

判例[編集]

  1. 所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判例 平成20年02月22日)商法第4条1項,商法第503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
    1. 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
      会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。
    2. 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
      会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。

前条:
会社法第4条
(住所)
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第6条
(商号)
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