会社法第603条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

第603条
  1. 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  2. 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第602条
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
次条:
会社法第604条
(社員の加入)


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