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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(加入した社員の責任)
- 第605条
- w:持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
関連条文[編集]
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