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会社法第640条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(定款の変更時の出資の履行)

第640条
  1. 第638条第1項第三号又は第2項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
  2. 前条第2項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から1箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第639条
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第641条
(解散の事由)


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