会社法第714条の3
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理補助者の資格)
- 第714条の3
- 社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理補助者の資格)
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
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