会社法第716条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:社債権者集会の権限)

第716条
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第715条
(社債権者集会の構成)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第717条
(社債権者集会の招集)


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