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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(w:社債権者集会の権限)
- 第716条
- 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
関連条文[編集]
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