会社法第916条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
- 第916条
- 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
解説
[編集]- 第911条(株式会社の設立の登記)
- 第912条(合名会社の設立の登記)
- 第913条(合資会社の設立の登記)
- 第914条(合同会社の設立の登記)
関連条文
[編集]判例
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