出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
(持分会社の種類の変更の登記)
- 第919条
- 持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
このページ「
会社法第919条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。