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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
(没収及び追徴)
- 第969条
- 第967条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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