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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール会計法
条文
[
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]
第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。
改正経緯
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]
2017年民法改正により以下の条文より改正。
法令の規定により、国がなす納入の告知は、
民法第153条
(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説
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]
参照条文
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]
国民年金法第102条
(時効)
厚生年金保険法第92条
(時効)
判例
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]
前条:
会計法第31条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第33条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
会計法
民法 2017年改正