借地借家法第29条
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条文
[編集](建物賃貸借の期間)
- 第29条
- 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
- 民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
解説
[編集]- 民法第604条(賃貸借の存続期間)
(契約に期間の定めがある場合の存続期間)
定期建物賃貸借以外 | 最短、最長とも特に規定はない。ただし、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがない契約と見なされる。 |
定期建物賃貸借 | 最短、最長とも特に規定はない。 |
借地借家法の適用対象外 | 20年を超えることができない(民法第604条)。 |
参照条文
[編集]- 借地借家法第3条(借地権の存続期間)
判例
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