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刑事訴訟法第145条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公務上秘密と証人資格2)

第145条
  1. 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
    1. 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
    2. 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
  2. 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第144条
(公務上秘密と証人資格)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第146条
(証言拒絶権)
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