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刑事訴訟法第153条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(証人の留置)
第153条の2
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第153条
(勾引に関する準用規定)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第154条
(宣誓)
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刑事訴訟法第153条の2
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:
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刑事訴訟法