刑事訴訟法第153条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(勾引に関する準用規定)
第153条
第62条
、
第63条
及び
第65条
の規定は、証人の召喚について、
第62条
、
第64条
、
第66条
、
第67条
、
第70条
、
第71条
及び
第73条
第1項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
第62条
(令状)
第63条
(召喚状の方式)
第64条
(拘引状、勾留状の方式)
第65条
(召喚の手順)
第66条
(拘引の嘱託)
第67条
(嘱託勾引の手続き)
第70条
(勾引状・勾留状の執行)
第71条
(管轄区域外における執行)
第73条
(勾引状・勾留状の執行手続き)
判例
[
編集
]
前条:
第152条
(不出頭証人に対する勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第153条の2
(証人の留置)
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刑事訴訟法第153条
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