コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第153条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【勾引に関する準用規定】

第153条
第62条第63条及び第65条の規定は、証人の召喚について、第62条第64条第66条第67条第70条第71条及び第73条第1項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第152条
【不出頭証人に対する勾引】
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第153条の2
【証人の留置】
このページ「刑事訴訟法第153条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。