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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(通訳1)
- 第175条
- 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
参照条文[編集]
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