刑事訴訟法第194条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追)

第194条
  1. 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
  2. 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第193条
(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第195条
(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)


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