刑事訴訟法第236条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴期間の独立)

第236条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第235条
(親告罪の告訴期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第237条
(告訴の取消し)


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