刑事訴訟法第235条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(親告罪の告訴期間)

第235条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年刑法改正において、強制わいせつ罪・強制性交等罪(旧・強姦罪)関連及び結婚目的の略取・誘拐が親告罪でなくなったことに伴い、以下の条項から現行の条項に改正された。

  1. 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
    1. 刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
    2. 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴
  2. 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第234条
(告訴権者の指定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第236条
(告訴期間の独立)


このページ「刑事訴訟法第235条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。