刑事訴訟法第238条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴の不可分)

第238条
  1. 親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
  2. 前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第237条
(告訴の取消し)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第239条
(告発)


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