刑事訴訟法第242条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)

第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第241条
(告訴・告発の方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第243条
(告訴・告発と取消しへの準用)


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