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刑事訴訟法第248条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(起訴便宜主義)

第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

解説

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起訴基準を定めている。

参照条文

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判例

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前条:
第247条
(国家訴追主義)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第249条
(公訴の効力の人的範囲)


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