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刑事訴訟法第249条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【公訴の効力の人的範囲】

第249条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

解説

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例えば、共犯事件において、共犯の一人が逃走中であった場合、他の共犯の公訴が開始したとしても、逃亡中の共犯の時効を停止する効果はない。

参照条文

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判例

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前条:
第248条
【起訴便宜主義】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第250条
【公訴時効の期間】
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