刑事訴訟法第249条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴の効力の人的範囲)

第249条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第248条
(起訴便宜主義)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第250条
(公訴時効の期間)


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