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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【公訴の効力の人的範囲】
- 第249条
- 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
- 例えば、共犯事件において、共犯の一人が逃走中であった場合、他の共犯の公訴が開始したとしても、逃亡中の共犯の時効を停止する効果はない。
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