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刑事訴訟法第257条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(公訴の取消し)

第257条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第256条の2
(起訴状謄本の提出)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第258条
(他管送致)
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