刑事訴訟法第260条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴人等に対する事件処理の通知)

第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第259条
(被疑者に対する不起訴処分の告知)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第261条
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)


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