刑事訴訟法第271条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)
- 第271条
- 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
- 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)
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