刑事訴訟法第291条
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条文
[編集](冒頭手続き)
- 第291条
- 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
- 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
- 前条第1項の決定があつた場合における第1項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
- 第271条の2第4項の規定による措置がとられた場合においては、第2項後段(前項前段の規定により第2項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第271条の5第1項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第2項後段中「起訴状」とあるのは、「第271条の2第4項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について第271条の5第1項の決定があつた場合にあつては起訴状を、第271条の2第4項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては起訴状抄本等及び第271条の5第4項に規定する書面」とする。
- 裁判長は、第1項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第4項を新設。
- 旧第4項の項番を繰下げ第5項に、一部文言の整理を行う。
- (改正前)起訴状の朗読が終った後、
- (改正後)第1項の起訴状の朗読が終わつた後、
2016年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第3項を新設とそれに伴う項数の繰り下げ。
- 「刑事訴訟法第290条の3」新設に伴う表現の修正。
2007年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第2項の新設とそれに伴う項数の繰り下げ。
解説
[編集]参照条文
[編集]刑事訴訟規則(最高裁規則)
- (被告人の権利保護のための告知事項・法第291条)
- 第197条
- 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
- 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。
- 第197条
判例
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