コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第301条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(自白の取調べ請求の時期)

第301条
第322条及び第324条第1項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第300条
(証拠調請求の義務)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第301条の2
(取り調べの録音・録画と記録媒体の証拠調べの請求)


このページ「刑事訴訟法第301条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。