刑事訴訟法第316条の20
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](争点に関連する証拠開示)
- 第316条の20
- 検察官は、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第316条の17第1項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第316条の14第1項第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
- 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
- 第316条の17第1項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
改正経緯
[編集]2016年改正により以下のとおり改正。
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- (改正前)第316条の14第1号に定める方法
- (改正後)第316条の14第1項第1号に定める方法
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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