刑事訴訟法第316条の21
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](検察官による証明予定事実の追加・変更)
- 第316条の21
- 検察官は、第316条の13から前条まで【第316条の13、第316条の14、第316条の15、第316条の16、第316条の17、第316条の18、第316条の19、第316条の20】(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
- 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
- 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
- 第316条の14第1項、第316条の15及び第316条の16の規定は、第2項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
改正経緯
[編集]2016年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)第316条の13から前条までに規定する手続が終わった後、
- (改正後)第316条の13から前条まで(第316条の14第5項を除く。)に規定する手続が終わった後、
- 第316条の14第5項に定める「証拠の一覧表」の適宜更新は、本項と同旨なので除外する。
- 第4項
- (改正前)第316条の14から第316条の16までの規定は、
- (改正後)第316条の14第1項、第316条の15及び第316条の16の規定は、
- 第316条の14第2項から第5項までは「証拠の一覧表」の定めであり適宜更新は、既定なので除外する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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