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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(選任の効力)
- 第32条
- 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
- 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
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