刑事訴訟法第398条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(破棄差戻し)

第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第397条
(原判決破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第399条
(破棄移送・自判)


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