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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(公訴棄却の決定)
- 第403条
- 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
- 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
参照条文[編集]
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