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刑事訴訟法第408条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁論を経ない上告棄却の判決)

第408条
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第407条
(上告趣意書)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第409条
(被告人の召喚不要)


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