刑事訴訟法第408条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](弁論を経ない上告棄却の判決)
- 第408条
- 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(弁論を経ない上告棄却の判決)
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