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刑事訴訟法第409条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人の召喚不要)

第409条
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第408条
(弁論を経ない上告棄却の判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第410条
(原判決破棄の判決1)


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