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刑事訴訟法第410条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(原判決破棄の判決1)

第410条
  1. 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
  2. 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第409条
(被告人の召喚不要)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第411条
(原判決破棄の判決2)


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