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刑事訴訟法第422条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(即時抗告の提起期間)
第422条
即時抗告の提起期間は、3日とする。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第421条
(通常抗告の時期)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第423条
(抗告の手続き)
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刑事訴訟法第422条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法