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刑事訴訟法第428条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(高裁の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申し立て)

第428条
  1. 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
  2. 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
  3. 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第427条
(再抗告の禁止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第429条
(準抗告1)


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