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刑事訴訟法第441条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審請求の時期)

第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第440条
(弁護人の選任)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第442条
(再審請求と執行停止)


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