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刑事訴訟法第448条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審開始の決定)

第448条
  1. 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
  2. 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第447条
(請求棄却の決定2)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第449条
(再審請求の競合)


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