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刑事訴訟法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(裁判の理由)

第44条
  1. 裁判には、理由を附しなければならない。
  2. 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第43条
(判決・決定・命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第45条
(判事補の権限)


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