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刑事訴訟法第474条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(刑の執行の順序)

第474条
2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第473条
(執行指揮の方式)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第475条
(死刑の執行1)


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