刑事訴訟法第495条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](未決勾留日数の法定通算)
- 第495条
- 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
- 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
- 検察官が上訴を申し立てたとき。
- 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
- 前二項の規定による通算については、未決勾留の1日を刑期の1日又は金額の4千円に折算する。
- 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑法第21条(未決勾留日数の本刑算入)
判例
[編集]- 傷害(最高裁判決 昭和40年07月09日)
- 尊属殺人(最高裁判決 昭和46年04月15日)
- 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件(最高裁判決 平成15年7月10日)刑法第47条
- 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」の意義
- 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。
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